非常時に停電になってしまった場合、設置している防災設備が動作できないことが考えられます。
一定規模の建築物には、火災を消火したり、人が煙に巻かれないように、スプリンクラー、屋内消火栓、排煙機などの防災設備が設置されます。
これら防災設備は「停電になったので使えない」という事にならないよう、防災設備専用の非常用電源である自家発電設備が必要になります。
非常用発電機は災害時の人命救助の生命線であり、被害の拡大を防ぎます。
消防用設備等(スプリンクラー等)の設置及び維持に関する技術上の基準を定め、防火対象物(建築物)の関係者に対して消防用設備について、その結果を報告する義務がある為、点検業務を行います。(消防法第17条参照)
消防点検は消防設備を機能させる
ために必要な法令点検です。
非常用発電機のエンジンオイルやファンベルトの点検、異常を知らせるセンサー系の点検など、発電機本体を整備する点検です。法令点検ではありませんので、お客様の要望に合わせた点検を行います。
保守点検の主な点検項目
A点検
B点検
C点検
D点検
E点検
F点検
保守点検は発電機本体の力を
発揮させるための整備点検です。